社団法人 農業電化協会

協会案内・事業案内

 
 
協会案内
 
定款


定  款


昭和22年 9月25日 農業電化協会創立
昭和23年 2月 3日 社団法人設立許可
昭和55年 8月 1日 一部改正認可
平成12年11月30日 一部改正認可


社団法人 農業電化協会定款



第1章 総   則

(名 称)
第1条 本協会は,社団法人農業電化協会(以下「協会」という。)という。
(事務所)
第2条 協会は,主たる事務所を東京都千代田区に置き,必要に応じ理事会の議決を経て地方に支部を設置することができる。
(目 的)
第3条 協会は,我が国農業発展の根幹たる科学化農業の確立を期し,農業電化・機械化の正常な普及奨励を図り,併せて農村文化の向上を促進し,もって農山漁村の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 協会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
    (1) 農村電化方策の樹立
    (2) 農村電化の普及奨励
    (3) 開拓並びに土地改良事業の推進
    (4) 漁業電化の指導・啓発
    (5) 農村工業の推進
    (6) 農山漁村に対する電気知識の普及
    (7) 農業電化に関する調査研究
    (8) 農業機械,電気機器の改良考案助成
    (9) 標準電化施設の建設並びに指導
    (10) 農漁村電化サービスステーションの設置育成
    (11) 機関誌の発行
    (12) 諸外国の農業電化紹介,内外資料文献の収集,刊行
    (13) 農業料学化に必要な人材の養成
    (14) 関係官庁,会社団体相互間の連絡提携
    (15) 電源施設整備拡充の推進
    (16) 優良農業機械・電気機器の紹介推薦
    (17) 農漁村生活文化の向上
    (18) その他本会の目的達成上必要と認めた事業


第2章 会   員

(会員の資格)
第5条 会員は,農林水産団体,電気事業者,電気機器製造業者,電気工事業者及びその団体並びに協会の趣旨目的に賛同する法人又は個人とし,会員をもって民法上の社員とする。
(入退会等)
第6条 本会に入会しようとする者は,別に定める入会金を添え文書をもって申込み,脱会しようとする者は,その理由を付して届け出なければならない。
  2 前項の入会の申込みがあった場合は,これを理事会に諮りその諾否を決めて通知する。
  3 法人又は団体たる会員にあっては,法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する一人の者(以下「会員代表者」という。)を定め,会長に届け出なければならない。
  4 会員代表者を変更した場合は,速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(会費等)
第7条 会員の会費及び入会金に関する規定は別に総会でこれを定める。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員は,次の理由によりその資格を失う。ただし,既納の入会金及び会費はこれを返付しない。
    (1) 解散又は破産
    (2) 死亡又は失踪宣告
    (3) 脱会
    (4) 除名
    (5) 後見開始又は保佐開始
(除 名)
第9条 会員は,次の各号のいずれかに該当するときは,総会の決議を経てこれを除名することができる。この場合においては,総会において議決する前に,その会員に弁明の機会を与えなければならない。
    (1) 本会の名誉を毀損し,又は本会事業の執行を妨げる行動のあったとき。
    (2) 会員の義務を怠ったとき。
  2 会員が前条又は前項の規定によりその資格を喪失したときは,本会に対する権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これ免れることができない。


第3章 役 員 等

(役員の定数)
第10条 協会に次の役員を置く。
    (1) 理事25人以上30人以内
    (2) 監事2人又は3人
  2 理事のうち,1人を会長,3人を副会長,4人以上6人以内を常任理事とする。
(役員の選任)
第11条 理事及び監事は,総会において会員中からこれを選任する。ただし,理事にあっては,6人を限度として,会員外から選任することができる。
  2 会長,副会長及び常任理事は,理事会において理事の互選による。
  3 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることはできない。
  4 理事のうち,同一業界の関係者は,理事現在数の2分の1を超えてはならない。
  5 理事のうち,同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)又は特定企業の関係者の占める割合は,それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
(役員の職務)
第12条 会長は,協会を代表し会務を総理する。
  2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,理事会においてあらかじめ定めた順序により,その職務を代行する。
  3 理事は,理事会を構成し重要事項を審議決定し会務の執行に当たる。
  4 常任理事は,理事会から特に委嘱された事項を処理する。
  5 監事は,民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
  2 補欠又は増員により就任した役員の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者又は他の現任者の残任期問とする。
  3 任期満了又は辞任により退任した役員は,その後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(解 任)
第14条 役員は,協会の役員としてふさわしくない行為をしたとき,その他特別の事由があるときは,総会の議決を経て,解任することができる。この場合においては,協会は,その総会の開催の日の10日前までにその役員に対し,書面をもって通知し,かつ,総会で弁明する機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第15条 役員は,無報酬とする。
  2 前項の規定にかかわらず,常勤の役員には,総会の議決を経て,報酬を支払うことができる。
(評議員及び顧問)
第16条 本協会に評議員40人以内及び顧問5人以内を置くことができる。
  2 評議員及び顧問は,総会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
  3 評議員は評議員会を構成し,会長の諮問に応じ,又は総会及び理事会に対し意見を具申して会務の運営に参加する。
  4 顧問は,協会の事業を援助し,事業執行上特に重要な会務に参画する。
  5 評議員及び顧問に関する必要な事項は,理事会の議決を経て会長が別に定める。
  6 第13条第1項の規定は,評議員及び顧問について準用する。


第4章 総   会

(構 成)
第17条 総会は,会員をもって構成する。
(招 集)
第18条 総会は,会長が招集する。
  2 総会は,通常総会及び臨時総会とする。
  3 通常総会は,毎事業年度1回以上開催する。
  4 臨時総会は,次の場合に開催する。
    (1) 会長が必要と認めたとき。
    (2) 監事が必要と認めたとき,又は会員総数の5分の1から,総会の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
  5 総会を招集するときは,少なくともその開催の7日前までに,その目的たる事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
(権 能)
第19条 通常総会においては,次に掲げる事項を議決する。
    (1) 事業報告及び収支決算
    (2) 事業計画及び収支予算
    (3) その他協会の運営に関する重要事項
  2 前項第1号及び第2号の事項は,理事会に附議した後これを総会に提出するものとする。
(議 長)
第20条 総会の議長は,会長がこれに当たる。ただし,会長が会員以外の者であるとき及び第18条第4項第2号の規定により開かれた総会の議長は,総会において出席した会員のうちから選出する。
(定足数)
第21条 総会は,会員の総数の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
(議 決)
第22条 総会の議事は,出席会員の過半数によりこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において,議長は会員として議決に加わる権利を有しない。
  2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事項に関する議決は,会員総数の4分の3以上の同意を必要とする。
    (1) 定款の変更
    (2) 基本財産の処分
    (3) 解散
    (4) 会員の除名
    (5) 役員の解任
    (6) 残余財産の処分
  3 会員は,総会において各1票の表決権を有する。
(書面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため,総会に出席できない会員は,あらかじめ通知された事項について,書面又は総会に出席した会員を代理人として表決権を行使することができる。
  2 前項の代理人は,書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
  3 第1項の規定により表決権を行使する会員は,第21条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 総会の議事録は,少なくとも次の事項を記載して,会長が作成し,議長のほか出席した会員のうちから総会において選任された議事録署名人2人以上が,これに署名押印しなければならない。
    (1) 日時及び場所
    (2) 会員の現在数及び出席した会員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては,その旨を附記すること。)
    (3) 議決事項
    (4) 議事の経過の概要及びその結果
    (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録は,主たる事務所に備え付けておかなければならない。


第5章 理 事 会

(構 成)
第25条 理事会は,理事をもって構成する。
  2 監事は,理事会に出席して意見を述べることができる。
(招 集)
第26条 理事会は,会長が招集する。
  2 理事会は,定例理事会及び臨時理事会とする。
  3 定例理事会は,毎年2回これを開催する。
  4 臨時理事会は,次の場合に開催する。
    (1) 会長が必要と認めたとき。
    (2) 理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
  5 理事会の招集は,少なくともその開催の7日前までに,会議の目的たる事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
(権 能)
第27条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
    (1) 総会に附議すべき事項
    (2) 総会で議決した事項の執行に関する事項
    (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
  2 常任理事会は,常任理事をもって構成し理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を審議する。
(議 長)
第28条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
(定足数)
第29条 理事会は,理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
(議 決)
第30条 理事会の議事は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。この場合において,議長は理事として議決に加わる権利を有しない。
(議事録)
第31条 理事会の議事については,議事録を作成しなければならない。
  2 第24条の規定は理事会に準用する。この場合において,「総会」とあるのは「理事会」と,「会員」とあるのは,「理事」と読み替えるものとする。


第6章 資産及び経理

(資 産)
第32条 協会の資産は,会費,寄附金,入会金,事業収入及びその他の収入より成るものとする。
  2 協会の資産は,基本財産及び運用財産とする。
(基本財産)
第33条 協会の資産は,次のとおりとする。
    (1) 入会金
    (2) 基本財産に編入の指定をもって寄附を受けた金銭その他の財産
    (3) 寄附金その他の資産で理事会において議決したもの
  2 基本財産の運用は,理事会で決定する。
  3 運用財産は,基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分)
第34条 基本財産は,これを処分し,又は担保に供することができない。
ただし,協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,総会において議決を経,かつ,農林水産大臣及び通商産業大臣(以下「主務大臣」という。)の承認を受けてその一部を処分し,又は担保に供することができる。
(経費の支弁等)
第35条 協会の経費は,運用財産をもって支弁する。
(借入金)
第36条 協会は,その事業に要する経費の支弁に充てるため,あらかじめ理事会において定めた額を限度として,その事業年度内において運用財産をもって償還する一時借入金の借入れをすることができる。
  2 協会は,その事業に要する経費の支弁に充てるため,理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経,かつ,主務大臣の承認を得て,基本財産の額を限度として,長期借入金の借入れをすることができる。
(事業年度)
第37条 協会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 会長は,毎事業年度開始前に事業計画書及び収支予算書の案を作成し,総会の議決を経て,主務大臣に提出しなければならない。
  2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは,会長は理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて暫定予算を編成し,収入支出することができる。
この場合においては,本予算は,当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。
  3 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  4 総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は,当該事業年度開始後3月以内に主務大臣に提出しなければならない。
(事業報告書及び収支計算書等)
第39条 会長は,毎事業年度終了後,遅滞なく,次の各号に掲げる書類を作成し,監事に提出して,その監査を受けなければならない。
    (1) 事業報告書
    (2) 収支計算書
    (3) 財産目録
    (4) 貸借対照表
    (5) 正味財産増減計算書
  2 監事は,前項の書類を受理したときは,これを監査し,監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
  3 会長は,第1項の書類及び前項の監査報告書について,当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を経て,これを主務大臣に3月以内に提出しなければならない。
  4 会長は,前項の書類及び監査報告書を事務所に備え付けておかなければならない。
(特別会計)
第40条 協会は,事業の執行上必要があるときは,総会の議決を経て,特別会計を設けることができる。
  2 前項の特別会計に係る経理は,一般の経理と区分して整理するものとする。
(収支差額の処分)
第41条 協会の収支決算に差額が生じたときは,総会の議決を経て,その全部又は一部を積み立て,又は翌事業年度に繰り越すものとする。


第7章 事 務 局 等

(事務局)
第42条 協会の事務を処理するため,事務局を置く。
  2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
  3 事務局長は,理事会の同意を得て,会長が委嘱し,職員は,会長が任免する。
第43条 会長が必要と認めたときは,協会に嘱託を置くことができる。
第44条 会務執行のため必要あるときは,理事会の議決により委員会を設けることができる。


第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は,総会の議決を経,かつ,主務大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第46条 協会は,民法第68条第1項第2号から第4号及び第2項第2号の規定による場合のほか,総会の議決を経,かつ,主務大臣の許可を受けなければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第47条 協会が解散した場合において,その債務を弁済してなお残余財産があるときは,総会の議決を経,かつ,主務大臣の許可を受けて,協会と類似の目的を有する他の法人に寄附するものとする。


第9章 雑   則

(備付け書類及び帳簿)
第48条 協会は,その主たる事務所に,民法第51条に規定するもののほか,次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
    (1) 定款
    (2) 理事及び監事の氏名,住所及び略歴を記載した書類
    (3) 行政庁の許可,認可等を必要とする事業を行う場合は,その許可,認可等を受けていることを証する書類
    (4) 定款に定める機関の議事に関する書類
    (5) 資産及び負債の状況を示す書類
    (6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(細 則)
第49条 この定款に定めるもののほか,協会の事業の運営上必要な細則は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。


附     則

 この定款の改正は,主務大臣の認可があった日(平成12年11月30日)から施行する。


平成21年1月7日
社団法人農業電化協会

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に規定する「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

[本件連絡先]
電話 03-3865-9096
FAX 03-3865-9097
電子メール shibata@noden.or.jp

 


社団法人 農業電化協会役員名簿
(平成23年度)
平成23年6月
理事会長 石 井  優
理事副会長

前 嶋 恒 夫
鈴 木 盛 夫
岡 野 利 明
常任理事


渡 部 良 朋
雨 森  清
元 山 昭 浩
山 田  直
理  事















〃(常勤)
品 田  聡
馬 場 壽 惠
百 瀬 祥 一
田 澤 信 二
津 瀬 保 彦
花 形 将 司
清 水 成 信
三 瀬  隆
太田垣 英士
中 村 修 二
伊 藤 豪 朗
山 﨑 實樹助
谷 崎 浩 一
犬 山 源 吾
仲 村 輝 雄 
大 橋 仁一郎
柴 田 芳 郎
監  事
中 澤 靖 彦
持 田 陽 一



事業報告書


平成22年度事業報告

I 農業電化推進コンクールの実施
 1.農林水産省生産局長表彰
 平成21年度農業電化推進コンクールに応募のあった54名のうち、各支部から9名が局長賞候補として推薦され、選考・報告の結果3名の方に農林水産省生産局長賞状が授与された。(平成22年6月4日)
 2.農業電化協会長表彰
  協会長賞優秀賞30名に賞状を贈呈した。(平成22年6月4日)
II 調査研究活動
1.第48回農業電化研究会の開催
   農林水産省ならびに経済産業省の後援および全国農業協同組合連合会協賛のもと、全国から各支部、農業団体、機器メーカーなどの関係者が出席し、講演会ならびに各支部からの研究発表、総合検討会および現地研究会等を実施した。
 
開催日 平成22年10月7日(木)~8日(金)
場 所 東京ガーデンパレス ほか
参加者 協会各支部の関係者 100名
    農業団体の関係者 32名
    農電機器メーカーの関係者  14名
    合 計  146名
       
次 第    
1 開会挨拶 農業電化協会 藤原 万喜夫会長
2 来賓挨拶 農林水産省 生産局 農業生産支援課 別所 智博 課長
3 特別講演 講師:国立大学法人 千葉大学 古在 豊樹 名誉教授
    演題:植物工場の現状と将来性
4 各支部からの研究発表
  <各支部の研究発表テーマ> -発表順-
  九州支部:トルコギキョウにおける夜間冷房栽培
  北海道支部:LED光を用いたジャガイモの萌芽抑制
  東北支部:キク電照栽培におけるLED電球の効果と課題
  関東支部:植物生産施設のための栽培環境シミュレーション技術の開発
  中部支部:三重県におけるハタケシメジ栽培の取組み
  北陸支部:電解水を用いたイチゴうどんこ病の防除技術
  近畿支部:ヒートポンプを利用した冬季施設暖房がカーネーションの
       収量と品質に及ぼす影響
  中国支部:ボタン切り花の減圧包装による冷蔵保存技術の開発と
       台湾への輸出実証        
  四国支部:ピーマンの施設栽培におけるヒートポンプ利用の効果
5 現地研究会  
  見学場所:
      
(1)JA全農 営農・技術センター (神奈川県平塚市)
(2)東京電力㈱ 電気の史料館  (神奈川県横浜市)

III 普及活動
 1.農林水産施設の電気有効利用・安全使用キャンペーンの実施
   農林水産施設などへ電気の有効利用、省エネルギー、安全使用の推進をはかるため、農林水産省、経済産業省の後援ならびに全国農業協同組合連合会の協賛および電力、メーカー会員各社の支援を得て「農林水産施設の電気有効利用・安全使用キャンペーン」を平成22年10月1日より平成22年3月31日まで全国的に展開。
<具体的実施事項>
 本キャンペーン用資料として「農林水産電化施設ガイド(有効利用と安全使用)」「ポスター」ならびに各種PR用品を作成。各支部および沖縄電力等は上記資料を活用し、農林水産電化施設の営農者を対象とした研修会、講習会、巡回相談などにより電気の有効利用および安全使用の普及・指導やコンサルト活動を実施。
 2.会員拡大活動の実施
   協会事業の活性化を図るため、各支部の協力を得て全国の農業関連団体・企業などに対して、前記キャンペーン期間中を重点実施期間として会員拡大活動を展開。
IV 広報・出版活動
 1.機関誌「農業電化」の発行
  編集企画にもとづき、内容のより一層の充実を図りつつ発行。(隔月)
平成23年1月号特集企画座談会(テーマ:「農業の変革期における農業電化の役割」開催。

出席者
・農林水産省 生産局 農業生産支援課長       別所 智博 様
・国立大学法人 千葉大学大学院 園芸学研究科 教授 
 (光を主体とした植物生育環境制御、植物工場)
後藤 英司 様
・学校法人 東海大学 開発工学部 生物工学科 教授  
 (高品質な植物生産のための環境制御、IT制御技術)
星   岳彦 様
・独立行政法人 産業技術総合研究所 北海道センター
 ゲノムファクトリー研究部門 植物工学研究リーダー
 (遺伝子組み換え植物による有用物質の生産)
松村   健 様
・東京電力株式会社 販売営業本部 部長        花形 将司 様

 また、農業電化研究会における各支部の研究成果を集約した別冊「農業電化」を発行。
(平成22年9月)
 2.農林水産電化施設ガイドの発行
   農林水産施設の電気有効利用・安全使用についての具体的な参考事項を解説した「農林水産電化施設ガイド」を発行。(平成22年9月)
 3.新刊図書の発刊
   図書名:農業電化技術採用事例集(23年2月発刊)
 4.協会ホームページの更新
   21年度事業報告、22年度事業計画並びに出版図書、行事案内等について、随時更新を図った。
V 諸会議・委員会等の開催
 1.第66回通常総会ならびに農業電化推進コンクール表彰式
 
開催日 平成22年6月4日(金)
場 所 東京ガーデンパレス 2階 高千穂の間
出席者 会員99名(委任状によるもの66名を含む)
次 第    
1 開会挨拶 会 長 木村 滋
2 来賓挨拶 農林水産省 大臣官房 審議官(環境兼生産局)
         雨宮 宏司 様
経済産業省 資源エネルギー庁 電力基盤整備課長
         佐藤 悦緒 様
3 農業電化推進コンクール表彰式
  (1) 選考経過報告
  (2) 農林水産省生産局局長賞贈呈(賞状3名)
  (3) 農業電化協会会長賞贈呈(賞状30名)
4 通常総会
  (1) 議長選出
  (2) 議事録確認署名人選出
  (3) 議事
    第1号議案 平成21年度事業報告ならびに収支決算報告の承認について
  第2号議案 平成22年度事業計画案ならびに収支予算案の承認について
  第3号議案 役員の選任について
  (4) 新旧会長挨拶
 2.常任理事会
 
1 第1回常任理事会
  開催日:平成22年4月28日(金)
  場  所:書面審議による承認
  議  題:
    (1) 平成21年度収支に関する承認について
    (2) 役員の異動に伴う代行者の報告について
 3.理事会
 
1 臨時理事会
  開催日:平成22年6月4日(金)
  場  所:東京ガーデンパレス
  議  題:
    (1) 平成22年度役員の互選について
2 第1回定例理事会
  開催日:平成22年11月25日(木)13:30~14:30
  場  所:東京ガーデンパレス
  議  題:
    (1) 平成22年度事業経過中間報告について
  (2) 役員の異動に伴う代行者の報告について
  (3) 会員の入会申込および退会届出について
  (4) その他
    (1) 財政基盤強化策の検討結果について
    (2) その他
3 第2回定例理事会(東北地方太平洋沖地震の影響により書面審査に変更)
  開催日:平成23年3月22日(火)13:30~14:30
  場  所:東京ガーデンパレス
  議  題:
    (1) 平成22年度事業報告(案)並びに収支決算(案)について
  (2) 平成23年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について
  (3) 第67回通常総会開催日程(案)について
  (4) 平成23年度役員候補者案について
  (5) 会員の入会申込および退会届出について
  (6) 農業電化推進コンクール選考結果について
  (7) その他
4 臨時理事会
  開催日:平成23年5月20日(金)(書面審査)
  議 題:
    (1) 役員の交代について
  (2) 第67回総会資料の見直しについて
4.運営委員会
 
1 第1回運営委員会
  開催日:平成22年4月15日(木)
  場 所:東事協ビル 
  出席者:16名
  議  題:
 

  (1) 運営委員会役員の選任について
  (2) 今年度の重点課題について
  (3) 協会財政基盤の強化について
  (4) その他
  ・公益法人改革対応スケジュールについて

2 第2回運営委員会
  開催日:平成22年6月24日(木)
  場 所:東事協ビル 
  議  題:
    (1) 第36回 農林水産電化施設の電気有効利用・安全使用キャンペーンの
     実施について
     ・第36回 農林水産電化施設の電気有効利用・安全使用キャンペーン
      実施計画(案)
    ・キャンペーン用普及資料の購入希望アンケート結果について
    ・「農林水産電化施設ガイド」の見直しについて
  (2) 第48回 農業電化研究会における研究発表のお願いについて
    ・第48回 農業電化研究会 発表原稿の作成について

  (3) 会員拡大キャンペーンの実施について
    ・会員の入退会について
  (4) その他
    (1)農業電化協会紹介パネル案について
    (2)政府刊行物販売所における新刊本販売について
    (3)財政基盤の強化策について
    (4)その他
3 第3回運営委員会
  開催日:平成22年10月26日(火)~27日(水)
  場 所:中国電力株式会社 小町クラブ
  議  題:
    (1) 平成22年度事業経過中間報告について
  (2) 役員の異動に伴う代行者等の報告について
  (3) 会員の入会承認ならびに退会の報告について
  (4) その他 
    (1)財政基盤強化策の検討結果について
    (2)その他 
  【施設見学】
  ・山口県農林総合技術センター
  ・農事組合法人 柳井ダイヤモンドローズ
4 第4回運営委員会
  開催日:平成23年3月1日(火)14:00~17:00
  場 所:東事協ビル 4階会議室
  議  題:
    (1) 平成22年度事業報告(案)並びに収支決算(案)について
  (2) 平成23年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について
  (3) 第67回通常総会開催日程(案)について
  (4) 平成23年度役員候補者案について
  (5) 会員の入会申込および退会届出について
  (6) 農業電化推進コンクール選考結果について
  (7) その他
5.機関誌「農業電化」編集委員会
 
1 第1回編集委員会
  開催日:平成22年6月10日(木)
  議 題:
  (1) 平成22年度下期(11月、1月、3月号)の編集企画について
  (2) 平成22年度農業電化技術普及図書企画案について
  (3) その他
2 第2回編集委員会
  開催日:平成22年9月17日(金)
  議 題:
  (1) 平成22年度下期(11月、1月、3月号)の編集企画について
  (2) 平成22年度農業電化技術普及図書企画案について
  (3) その他
    (1)座談会企画の進捗状況について
3 第3回編集委員会
  開催日:平成23年1月31日(月)
 

議 題:
  (1) 平成23年度第一四半期(5月、7月、9月号)の編集企画について
  (2) 平成23年度農業電化技術普及図書企画案について
  (3) その他


VI 会員の異動
 平成22年度における入会申込は5件、退会届では7件であり、この結果年度末会員数は下記のとおりとなった。
  21年度末 22年度末
団 体 企 業 個人 合 計 団 体 企 業 個 人 合 計
会員数 34 90 2 126 31 91 2 124

VII その他の活動
 1.各支部の通常総会開催状況
   各支部ともそれぞれ通常総会において新年度の事業計画を決定し、農業電化の普及活動等を推進中。
<各支部の通常総会開催日>
・北海道支部 H22.7.1   ・東 北支部 H22.6.10
・関 東支部 H22.6.4    ・中 部支部 H22.6.10
・北 陸支部 H22.6.9    ・近 畿支部 H22.6.10
・中 国支部 H22.7.8   ・四 国支部 H22.5.19
・九 州支部 H22.6.15    
 2.施設園芸向けヒートポンプの手引き
   平成21年9月に発行した「施設園芸向けヒートポンプの手引き」について、各支部からの再版要望が多く寄せられたため、補助金情報等一部改定再発行を行った。
 ・平成22年8月発行 部数:2,700部 (定価 525円)

平成22年度収支決算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
 1. 収入の部 単位:円  
項目 予算額 決算額
1.基本財産運用収入
2.事業収入
3.入会金収入
4.会費収入
5.研究会会費収入
6.雑収入 
7.特定資産取崩収入
8,000
49,610,000
30,000
8,108,000
2,400,000
680,000
0
3,000
46,791,999
15000
8,048,000
2,069,000
657,931
613,509
事業活動収入合計
60,836,000
58,198,439

 2. 支出の部 単位:円
項目 予算額 決算額
1.管理費
2.事業費
3.流動資産取得支出
4.特定資産取得支出
21,606,000
38,885,000
315,000
30,000
22,217,789
29,383,458
315,192
15,000
当期支出合計
60,836,000
51,931,439

正味財産増減計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
単位:円
科目 金額

経常収益計
経常費用計 
当期経常増減額    
当期経常外増減額    
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高   
一般正味財産期末残高
正味財産期末残高

57,584,930
53,290,502
4,294,428
△ 32,291
4,262,137
61,302,952
65,565,089
65,565,089

貸借対照表
(平成平成23年3月31日現在)
単位:円
資産の部 負債の部

項    目

金  額

項    目 金  額
流動資産
 現金
 当座預金
 普通預金
 定期預金
 振替貯金
 未収収益
前払金
 棚卸資産

基本財産
 基本財産積立預金

固定資産

 投資有価証券
 保険積立金
 敷金
 電話加入権
 退職給与引当預金

特定積立金

33,364,722
109,896
3,000
16,076,417
11,280,000
1,283,142
940,805
0
3,671,462

2,495,000
2,495,000

32,070,927

224,353
868,590
4,664,000
74,984
1,239,000

25,000,000

流動負債
 未払金
 預り金
 未払い費用

固定負債
 退職給付引当金

1,126,560
414,109
145,331
567,120

1,239,000
1,239,000

負  債  合  計 2,365,560
正味財産の部
正味財産
65,565,089
資 産 合 計 67,930,649
負債および正味財産合計 67,930,649

財  産  目  録
(平成平成23年3月31日現在)
  単位:円
科 目 金 額 科 目 金 額
Ⅰ 資産の部
 1.流動資産

 2.固定資産
  基本財産
  その他固定資産

資産合計 


33,364,722

34,565,927
2,495,000
32,070,927

67,930,649

Ⅱ 負債の部
 1.流動負債

 2.固定負債

負債合計 
正味財産 


1,126,560

1,239,000

2,365,560
65,565,089




事業計画


平成23年度事業計画

I 事業方針
 当協会は昭和23年に設立認可されて以来、農林水産業における電気機器の安全使用や有効利用についての啓蒙、ヒートポンプなどの電力効率利用機器の普及促進等に貢献し、一定の成果を挙げてきた。
 先般の東日本大震災では農林漁業分野にも甚大な被害が発生しており、その復興には農業電化技術が大きく貢献できるものと考えている。
 しかしながら、事業収入の大幅な減少、電力需給の逼迫等が今後予想されることから、今年度は対外活動については機関誌発行以外の事業を自粛することする。
II 具体的実施事項
 1. 農業電化推進コンクール
  今年度は休止とする。
 2. 調査研究活動
  農業電化研究会については、今年度は休止とする。
 3. 普及活動
 
(1) 第37回農林水産施設の電気有効利用・安全使用キャンペーン
今年度は休止とする。
(2) 会員拡大キャンペーン
今年度は積極的な活動は行わない。
 4. 広報出版活動
 
(1) 機関誌「農業電化」の発行
 各地域における採用事例を多く掲載する等、被災地農林水産業の復興の参考
になる読みやすい記事の掲載を念頭に発行する。
 なお、農業電化研究会における各支部の研究成果の集約版として発行して
いる「農業電化特集号」については発行しない。
(2) 農林水産電化施設ガイドの改定
今年度は実施しない。
(3) 新刊図書
今年度は発刊しない。
(4) 協会ホームページの刷新
会員の入退会、総会資料の掲示等に限定する。
(5) 各種行事への参加・協賛
今年度は控える。
 5. その他の活動
   当協会の今後の方向性・事業内容等について、運営委員会を中心に検討する。
 また、平成25年11月末を期限とする公益法人制度改革を見据えた各種検討を、
平成24年度総会提案に向け運営委員会を中心に行う。
 なお、今年度は対外的な事業活動を自粛するものの、機関誌発行等の協会運営の
根幹に関わる事業の継続性を担保するため、会員への会費請求は、被災地等の会員
の事情に配慮してお願いする。

平成23年度収支予算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
 1.収入の部 単位:千円  
項目 予算額 前年度予算額
基本財産運用収入
入会金収入
会費収入
事業収入
雑収入
 事業活動収入計
特定資産取崩収入
 投資活動収入計
8
0
8,060
13,540
570
22,178
0
0
3
15
10,117
46,792
657
57,584
614
614
当期収入計 22,178
58,198

 2.支出の部 単位:千円
項目 予算額 前年度予算額
事業費支出
管理費支出
 事業活動支出計
 流動資産特別支出計
特定資産取得支出
 投資活動支出計
12,196
19,115
31,311
0
0
0
29,383
22,218
51,601
315
15
15
当期支出合計 31,311
51,931




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